港則法
港長の届け出・許可
この法律は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とした法律です。
■キーワード解説
「汽艇等」とは、汽艇(総トン数20トン未満の汽船をいう。)、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもってて運転する船舶をいう。
「特定港」とは、喫水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港であつて、政令で定めるものをいう。
港長への届け出が必要な事項(許可は不要)
★届け出と許可を分けて理解し、引っ掛け問題に対策していきましょう。
■入出港及び停泊
船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、港長に届け出なければならない。
びょう地
特定港内に停泊する船舶は、国土交通省令の定めるところにより、各々そのトン数又は積載物の種類に従い、当該特定港内の一定の区域内に停泊しなければならない。
修繕及び係船
特定港内においては、汽艇等以外の船舶を修繕し、又は係船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。
港長への許可が必要な事項(届け出のみではなく許可も必要)
■危険物
爆発物その他の危険物を積載した船舶は、特定港に入港しようとするときは、港の境界外で港長の指揮を受けなければならない。
危険物を積載した船舶は、特定港においては、びょう地の指定を受けるべき場合を除いて、港長の指定した場所でなければ停泊し、又は停留してはならない。但し、港長が爆発物以外の危険物を積載した船舶につきその停泊の期間並びに危険物の種類、数量及び保管方法に鑑み差支がないと認めて許可したときは、この限りでない。
船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港長の許可を受けなければならない。
船舶は、特定港内又は特定港の境界附近において危険物を運搬しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。
■移動の制限
汽艇等以外の船舶は、港長の許可を受けなければ、停泊した一定の区域外に移動し、又は港長から指定されたびよう地から移動してはならない。ただし、海難を避けようとする場合その他やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
■工事等の許可及び進水等の届出
特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者及び特定港内においていかだをけい留し、又は運行しようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
■灯火等
①海上衝突予防法に規定する船舶は、規定による灯火を表示している場合を除き、港内においては、規定する白色の携帯電灯又は点火した白灯を周囲から最も見えやすい場所に表示しなければならない。
②船舶は、港内においては、みだりに汽笛又はサイレンを吹き鳴らしてはならない。
③特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
届け出が必要 |
①特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするとき |
②特定港内において、汽艇等以外の船舶を修繕し、又は係船しようとするとき |
許可が必要 |
①特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするとき |
②停泊した一定の区域外に移動し、又は港長から指定されたびよう地から移動するとき |
③特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとするとき |
④特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとするとき |
⑤特定港内において使用すべき私設信号を定めようとするとき |
航法
■航路及び航法
汽艇等以外の船舶は、特定港に出入し、又は特定港を通過するには、国土交通省令で定める航路によらなければならない。ただし、海難を避けようとする場合その他やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
航法
①航路外から航路に入り、又は航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。
②船舶は、航路内においては、並列して航行してはならない。
③船舶は、航路内において、他の船舶と行き会うときは、右側を航行しなければならない。
④船舶は、航路内においては、他の船舶を追い越してはならない。
⑤汽船が港の防波堤の入口又は入口附近で他の汽船と出会う虞のあるときは、入航する汽船は、防波堤の外で出航する汽船の進路を避けなければならない。
⑥船舶は、港内及び港の境界附近においては、他の船舶に危険を及ぼさないような速力で航行しなければならない。
⑦船舶は、港内においては、防波堤、ふとうその他の工作物の突端又は停泊船舶を右げんに見て航行するときは、できるだけこれに近寄り、左げんに見て航行するときは、できるだけこれに遠ざかって航行しなければならない。
⑧汽艇等は、港内においては、汽艇等以外の船舶の進路を避けなければならない。
⑨総トン数が500トンを超えない範囲内において国土交通省令で定めるトン数以下である船舶であって汽艇等以外のものは、国土交通省令で定める船舶交通が著しく混雑する特定港内においては、小型船及び汽艇等以外の船舶の進路を避けなければならない。
⑩小型船及び汽艇等以外の船舶は、前項の特定港内を航行するときは、国土交通省令で定める様式の標識をマストに見やすいように掲げなければならない。
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