【1級土木施工管理技士】法規-騒音振動規制法について徹底解説!

絶対にわかる1級土木施工管理技士

騒音振動規制法

1級土木で出題される騒音振動規制法については「規制に関する基準」と「特定建設作業の理解」を問う問題になります。

この2点についてしっかり覚えて、得点源にしていきましょう。

■騒音規制法

指定地域内で行われる特定建設作業に伴って発生する騒音を規制しており、著しい騒音を発生する建設作業が特定建設作業として定められています。

騒音振動規制法において、「特定建設作業の騒音が特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85dBを超える大きさのものではないこと」 と規定されています。

特定建設作業」について

  1. くい打機(もんけんを除く)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く)
  2. びょう打機を使用する作業
  3. さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る
  4. 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kW以上のものに限る)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く)
  5. コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45㎥以上のものに限る)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く)
  6. バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kW以上のものに限る)を使用する作業
  7. トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kW以上のものに限る)を使用する作業
  8. ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kW以上のものに限る)を使用する作業

コンクリートプラントの例

コンクリート試験練りについて | 特殊コンクリート対応 移動コンクリートミキサー

webサイト(コンクリート試験練りについて | 特殊コンクリート対応 移動コンクリートミキサー)より

■振動規制法

指定地域内で行われる特定建設作業に伴って発生する振動を規制しており、著しい振動を発生する建設作業が特定建設作業として定められている。

騒音振動規制法において、「特定建設作業の振動が特定建設作業の場所の敷地の境界線において、75dBを超える大きさのものではないこと」 と規定されています。

特定建設作業」について

  1. くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業
  2. 鉄球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  3. 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)
  4. ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る
規制項目 騒音 振動
騒音振動規制 85dB 75dB
作業禁止時間帯 第一号区域 午後7時~翌午前7時
第二号区域 午後10時~翌午前6時
1日の作業時間制限 第一号区域 10時間
第二号区域 14時間
連続時間 6日以内
作業禁止日 日曜日その他の休日

〈memo〉
1号区域
第1,2種低層住居専用地域、第1,2種中高層住居専用地域、第1,2種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、用途指定のない地域、工業地域及び条例の追加規制地域のうち学校、保育所、病院、入院施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80メートルの区域内

2号区域
工業地域及び条例の追加規制地域のうち1号区域以外の地域

特定建設作業に関する規制地域について

webサイト(あわら市HP-騒音・振動規制法に関する届出(特定施設・特定建設作業)について | あわら市ホームページ)より

特定建設作業の届け出

特定建設作業の届け出

指定区域内で特定建設作業を行う元請負人は作業開始の7日前までに環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村に届け出なければならない

①建設する施設又は工作物の種類
②特定建設作業の場所及び実施の期間
③騒音の防止の方法
④特定建設作業の種類と使用機械の名称・型式
⑤作業の開始及び終了時刻
⑥工程表と作業場所付近の見取り図

勧告を受けたものが、その勧告に従わない場合は、期間を定めて勧告に従うことを命ずることができます。

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