建築基準法
1級土木で出題される建築基準法に関する出題は、工事現場で使用される「仮設建築物に対する建築基準法の適用規制と適応除外」がほとんどです。
用語の意味と一緒に理解し得点源としていきたい分野です。
単体規則と集団規則
「単体規則」十「集団規則」
単体規則とは個々の建築物が単体として具備していなければならない構造耐力、建築防火、建築衛生等に関する安全確保のための技術基準
集団規則とは建築物の集団である街や都市において要求される安全かつ合理的な土地利用、環境向上のための建築物の秩序を確保するための基準
■単体規定
①建築物は、自重・積載荷重・積雪荷重・風圧・土圧および水圧並びに地震その他の震動および衝撃に対して安全な構造でなければならない
②住宅、学校、病院等の居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室等これらに類する一定のものに限る)には、その床面積に対して、原則として一定割合以上の採光のための窓その他の開口部を設けなければならない
採光のため→住宅の居室:1/7以上 住宅以外:1/5~1/10で定める割合以上
換気のため→1/20以上
■集団規定
①建築物の敷地は道路(幅員4m以上)に2m以上接しなければならない
仮設建築物に対する規制緩和
建築基準法では上記で紹介した規則以外にも多くの規則が存在します。
工事現場等で使用される仮設建設物は事業のために必要なものであり、仮設であることから安価で簡単な施工になることが一般的です。ここで仮設建築物には建築基準法の規制緩和を講じることで効率的、合理的な施工にすることができます。
仮設建築物毎に適用期間が定められていますが、土木工事における仮設の現場事務所では工事の期間中が適用期間として定められます。
以下が規制緩和に関する一覧表です。
仮設建築物に適応されない建築基準法 | |
1 | 建築物の建築等に関する申請及び確認 |
2 | 建築物に関する完了検査 |
3 | 建築物の着工届,除却屈の提出 |
4 | 建築物の敷地の衛生及び安全に関する規定 |
5 | 建築物の敷地が道路に2m以上接していること |
6 | 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率) |
7 | 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(建蔽率) |
8 | 第一種低層住居専用地域における建築物の高さの限度 |
9 | 防火地域及び準防火地域内の建築物 |
10 | 防火地域及び準防火地域内の屋根の構造(50m2以内) |
仮設建築物に適応される建築基準法 | |
1 | 建築物の設計及び工事監理 |
2 | 建築物は,自重,積載荷重等に対して安全な構造とする |
3 | 事務室等には採光及び換気のための窓の設置 |
4 | 地階における住宅等の居室の防湿措置 |
5 | 電気設備の安全及び防火 |
防火地域内及び準防火地域内に50㎡を超える建築物の設置をする場合 | |
1 | 屋根を不燃材で造る、またはふく |
2 | 屋根を準耐火構造(屋根に面する部分を準不燃材料で造ったものに限る) |
3 | 屋根を耐火構造(屋外面に断熱材及び防水材を張ったもの) |
仮設建築物に適用されない建築基準法
仮設建築物に適用される建築基準法
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