河川法
河川法において、1級土木で出題される内容は「河川の使用および河川に関する規制」がほとんどです。
■河川管理者について
■河川区域について
河川保全区域:河川保護のために必要とされた河川区域境界線から50m以内の区域
■河川保全区域において許可が必要な行為
①地盤の掘削、切土、盛土
②コンクリート造等の堅固な構造物の築造、水路等の水が浸透するおそれのある構造物の築造
■河川保全区域において許可が必要ない行為
①耕うん
②堤内の土地における地表から高さ3m以内の盛土 (堤防に沿う長さが20m以上のものを除く)
③堤内の土地における地表から深さ1m以内の土地の掘削又は切土
④堤内の工作物の新築または改築。
これに該当する工作物(コンクリート造、石造等の堅固なもの及び貯水池、水路等水が浸透する恐れがあるものを除く)は木造、プレハブ、軽量鉄骨、ブロック造等の堅固でないもの。
■流水の占有許可
河川の流水を占用しようとするものは国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない
ここでいう流水の占用とは河川の流水を排他的に継続して使用することをいい
現場練りコンクリートの施工等で少量の流水を使用する場合は含まれない
■土地の占有許可
河川区域内の土地を占用しようとするものは国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない
工事用道路や仮設桟橋の設置等も占有許可が必要
この規定は地下や上空にも範囲が及ぶため送電線の設置や管の埋設でも許可が必要
■土石等の採取の許可
河川区域内において土石を採取しようとするものは国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない
土石以外に政令で定められる竹木、あし、かや、笹、埋もれ木等も含まれる
河川管理者以外が行う工事で掘削土を区域外へ運搬する行為も含まれる
■工作物の新築等の許可
河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようと する者は、河川管理者の許可を受けなければならない
河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者も、同様とする
注意点
①民有地問わずすべての土地が対象になる
②上空や地下にも適用される
③一時的な仮設物にも適用される
④足場や仮囲いなどは河川工事と一体をなすものとして許可の必要はない
ただし現場事務所や資材倉庫は必ずしも一体とは限らないことから許可が必要
⑤工作物の新築等の許可をもらっても土地の占有許可は別でもらわないといけない
■土地の掘削等の許可
河川区域内の土地において土地を掘削し、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する場合、又は、竹木を植栽若しくは伐採しようとするものは国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない
河川区域内における土地の掘削等の土地の形状変更や、竹木の植栽または伐採については、洪水の疎通や自由使用などの河川の持つ公共機能を損なわず、必要やむを得ないと認められる場合のみ許可することができる
また民有地問わずすべての土地が対象になる
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