【1級土木施工管理技士】施工管理法-環境保全について徹底解説!

絶対にわかる1級土木施工管理技士

環境保全

騒音・振動対策
騒音・振動の対策には①発生源対策②伝搬経路対策③受振音地点対策の3つを考えます
騒音・振動対策は発生源対策と伝搬経路対策を基本として考えます

水質汚濁対策
工事に伴って発生する排出水は公共水域を汚濁する場合、水質汚濁防止法による排水基準に従って適切な処理をしたのちに排水しなければいけません

発生防止対策
①法面侵食防止剤の散布、種子吹き、モルタル吹付
②生コンの洗い水はアルカリ性のため、炭酸ガスや希硫酸を用いて中和してから排水する
③橋梁工事等で河川を濁らせてしまう可能性のある工事では汚濁防止膜で工事箇所を囲い、濁りの拡散を防止する

建設副産物
建設現場で発生する副産物のうち再生資源として以下の4つが指定されています
①土砂
②コンクリート塊
③アスファルト・コンクリート塊
④建設発生木材

建設リサイクル法で対象となる現場では着工の7日前までに都道府県知事に届出を出す必要があります

産業廃棄物
事業活動に伴って発生した発生物のうち
廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類
その他政令で定める廃棄物を産業廃棄物と呼びます

工作物の新築、改築、または除去に伴って生ずる
・コンクリートの破片
・アスファルトやコンクリートの破片
・繊維くず
・ガラスくず
・廃油
・紙くず
・木くず
・廃ビニール、タイヤ

などが挙げられます

▪︎産業廃棄物管理票
産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは排出事業者が産業廃棄物の処分を他業者に委託した際、委託した内容に対して正しく処理されているか確認するためのものです。
産業廃棄物を他業者に委託する場合は受託した者に対し産業廃棄物の種類、数量、受託した者の氏名が書かれたマニフェストを交付しなければいけません。
マニフェストを交付した排出事業者は産業廃棄物の運搬、処分が適切に処理され完了した旨をマニフェストの写しにより確認し、写しを5年間保管しなければいけません。
また排出事業者はマニフェストに関する報告書を作成し、都道府県知事に提出しなければいけません。

産業廃棄物の最終処分場
産業廃棄物の最終処分場には3種類あります
①安定型最終処分場
有害物質を含まない廃棄物だけを埋め立てる処分場です。安定5品目(廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス・陶器くず、瓦礫類)のみを処分することができます
②遮断型最終処分場
重金属類、燃えがら、ばいじん、汚泥、鉱さいなどなどの有害物質を含む産業廃棄物を埋め立てる最終処分場です。環境汚染や生活環境への影響を考慮し、公共水域や地下水から遮断する必要があります。
③管理型最終処分場
有害物質の基準をクリアした産業廃棄物や一般廃棄物を埋め立てて安定化を図るための処分場です。
廃油、紙くず、木くず、繊維くずなど

事業者は建設副産物の発生抑制に努めなければなりません。また発生した建設副産物のうち特定建設資材廃棄物については、再生利用を行わなければなりません。再生利用が不可能なものは熱回収を行わなければなりません。

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